今さらながら、ライフジャケットの国交省認定基準について調べてみた

今さらながら、ライフジャケットの国交省認定基準について調べてみた

恥ずかしながら…

ライフジャケットの船での着用義務化になったときに
そんなに気にしてなかったので、桜マークとかタイプAとかなんとかかんとか…よくわかってません。

陸っぱりしかしてこなかったのであまり気にしてませんでした。

でも最近船も興味があって。
てか家のすぐ近くに乗合船の船着き場があって、横目に見ながら漁港に釣りに行ったりしてました。

シーズンになると、タコだの鯛だの青物だのってそりゃあもう羨ましくて…。

なので新調しようかなとw。
ライフジャケットをね。

下調べついでに勉強してみたいと思います。

桜マークとは何ぞや?

今年、平成30年2月から小型船舶対象で義務化されたかと思います。
義務化されてから1年近く経とうというのに今さら、何を寝ぼけているのか…というのは置いておいて

国土交通省のWebサイトにはこのように書かれています。

平成30年2月1日から、原則、小型船舶の船室外に乗船するすべての者に国の安全基準への適合が確認されたライフジャケットを着用させることが、船長の義務になりました。
したがって、同日以降の小型船舶の乗船時に国の安全基準への適合が確認されたライフジャケットを着用させていない場合には、船長の違反となりますが、違反点数の付与は、平成34年2月1日から開始されます。なお、国土交通省が試験を行って安全基準への適合を確認したライフジャケットには、桜マーク(型式承認試験及び検定への合格の印)があります。

(出典:国土交通省 Webサイト)

つまり乗船者に桜マークのついたライフジャケットを着用させなかったら、船長が罰せられちゃうわけですね。

違反点数が累積すると、運転免許同様に免停ならぬ業務停止命令ということらしいです。
なので、万が一乗船客がライフジャケットを着用してないとなったら、遊漁船の船長さんにとっては死活問題ですね。

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桜マークが付いていたらいいというわけではない

桜マークが付いていたらOKというわけではなく、区分が分かれているみたいですね。

どんな船でもオールマイティに使えるのはAタイプ

タイプ 使用可能な船舶
A すべての小型船舶
D 陸岸から近い水域を航行する旅客船・漁船以外の小型船舶
F 陸岸から近い水域を航行する不沈性能、緊急エンジン停止スイッチ、ホーンを有した小型船舶(水上バイク等)で
かつ旅客船・漁船以外のもの
G 湾内や湖川のみを航行する不沈性能、緊急エンジン停止スイッチ、ホーンを有した小型船舶(水上バイク等)で
かつ旅客船・漁船以外のもの

(出典:国土交通省Webサイト)

ということなので、基本的にはAタイプだったらどんな状況でも問題ないようです。

ただDとかFとかGとか、よくわかりませんね…。
ゲームベストで桜マーク付きでタイプFってのがあるかと思います。

 

航行区域や船の構造でも異なる

遊漁船のうち旅客定員が12名未満のものが小型漁船、
12名を超える船は旅客船の扱いになるようです。

 

また、船舶検査を受ける義務のない漁船・小型船舶の場合はDやFやGタイプでもOKのようです。
海岸から12海里を超えて操業する小型漁船は船舶検査を受ける義務があるようなので
それが一つの目安になっているようですね。
ちなみに12海里は22kmほどです。

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また、不沈性能、緊急エンジン停止スイッチ、ホーンを有した小型船舶(水上バイク等)とあるのは
書いてるように水上バイクなどの乗り物のことかと思うので
あまり釣りには関係ないかと思います。

※12月24日追記:FとGについては「船釣り使用不可」BLUESTORMのWEBサイトに記載がありましたのでご注意ください。

 

航行区域によっても異なるようですが、
漁船・旅客船以外は沿岸区域、平水区域ともにAタイプかDタイプじゃないといけないようです。

ちなみに沿岸区域か平水区域かは地域によって定められているようです。
↓こちらで確認することができます。
航行区域検索ページ(平水・沿岸)

 

沖磯などの渡船の場合は、桜マーク付の代用として、相応の浮力がある釣り専用の安全装具で代替可とのことなので
CEマークなどの海外基準のものでもOKってことかと思います。

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まとめ

調べたところでは結局、桜マーク付きでもAタイプじゃないと汎用性はなさそうです。

船検を必要としない小型船で船釣りができる環境にある方であれば桜マークが付いているか否かだけ気を付ければいいですが、
普通に乗合の遊漁船などを利用する場合はAタイプ必須といった感じでしょうか?

以上、今更のライフジャケットおさらいでした。

参考:国土交通省Webサイト 「ライフジャケットの着用義務拡大」

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